「みかじめ料」「用心棒代」飲食店側も即罰則 神奈川県警が暴力団排除条例改正案

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「みかじめ料」「用心棒代」飲食店側も即罰則 神奈川県警が暴力団排除条例改正案

暴力団の資金源根絶を目指そうと、神奈川県警が県暴力団排除条例の改正案を今月、公表した。

暴力団が飲食店などから徴収する「みかじめ料」や「用心棒代」について、これまで罰則はなかったが、改正後は指定地域の繁華街で暴力団と支払う店側の双方を即時に罰則の対象とする。

2011年4月に施行された現行の県暴排条例には、みかじめ料などの支払いに関する暴力団や店側について、違反が発覚した場合は県公安委員会が「勧告」を行い、それでもやめなければ氏名や事業者名を「公表」する措置にとどまっていた。

みかじめ料に関する事件では、暴力団組員に対してのみ暴力団対策法に基づく摘発ができるが、中止命令や再発防止命令を発出後、より悪質なケースに限られてきた。刑法の恐喝罪を適用する方法もあるが、逮捕には脅迫行為の裏付けが必要であり、いずれもハードルが高かった。

改正案では、横浜や関内、川崎の各駅周辺など県内15地域を「暴力団排除特別強化地域」に指定。飲食店や風俗店が集中する繁華街を抽出した。この地域内での違反に対しては、暴力団と店側の双方に罰則(1年以下の懲役または50万円以下の罰金)を新設するほか、即座に適用できる「直罰規定」としているのが特徴。自ら名乗り出た店側への減免規定も盛り込んだ。

神奈川新聞社

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