「殺すのが仕事」裁判所への申し立てを取り下げさせた罪 暴力団組長に懲役2年の判決 名古屋地裁

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「殺すのが仕事」裁判所への申し立てを取り下げさせた罪 暴力団組長に懲役2年の判決 名古屋地裁

不動産の取引を巡り裁判所への申し立てを取り下げさせたなどとして逮捕された六代目山口組弘道会傘下組織の組長の裁判で懲役2年の判決が言い渡されました。  

強要の罪に問われたのは、六代目山口組弘道会傘下組織組長、佐竹憲治被告(53)と団体職員の金和久被告(62)です。  

判決によりますと2人は共謀し、2020年4月、大阪市内の施設で、会社役員の男性(当時25歳)に対し「俺はヤクザだから殺すのが仕事だ。話ができんのであれば殺すしかない。裁判を取り下げろ」「俺は全国に舎弟がいるからお前の行動はすべてわかる」などといって脅し、男性が裁判所に申し立てていた不動産取引に関する申請を取り下げさせたとしています。  

16日の判決で名古屋地裁は、暴力団を背景にした犯行態様は「反社会的で悪質」などと指摘して佐竹被告について、懲役2年の実刑判決金被告に懲役1年6カ月、執行猶予3年の判決を言い渡しました。

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