「クロスボウの所持」原則禁止に 熊本県内、警察署で無償回収も

事件・ニュース

「クロスボウの所持」原則禁止に 熊本県内、警察署で無償回収も

ボーガンとも呼ばれるクロスボウ(洋弓銃)の所持を原則禁止し、公安委員会の許可制とする改正銃刀法が15日、施行された。許可のないクロスボウは9月14日までに廃棄しなければならず、熊本県警が県内23署で無償回収している。  

クロスボウは、銃型の台座に矢を装塡[そうてん]して発射する弓の一種。改正法は殺傷能力があるものを対象としており、流通しているクロスボウの多くが該当するという。兵庫県で2020年、4人が撃たれて死傷した事件が改正のきっかけとなった。  

所持を許可するのは競技や漁業、動物の麻酔などの目的に限定。18歳以上で5年以内に禁錮以上の刑を受けていないことや、暴力団組員でないことも条件とした。9月15日以降も無許可で所持すると、3年以下の懲役か50万円以下の罰金。  

クロスボウを取り扱う販売店も届け出が必要で、違反者には罰則を適用。所持の許可申請と併せて県内23署で受け付ける。  

県警は改正法が公布された昨年6月16日から今年2月15日までに、クロスボウ19丁を回収。生活環境課は「他人による持ち去りの可能性があるため、ごみとして廃棄しないでほしい」と呼び掛けている。

熊本日日新聞(中島忠道)

タイトルとURLをコピーしました