男性殺害、発覚恐れ遺体を山中へ埋め直し指示 暴力団組長に一部無罪判決 傷害致死罪成立認めず 神戸地裁姫路支部

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男性殺害、発覚恐れ遺体を山中へ埋め直し指示 暴力団組長に一部無罪判決 傷害致死罪成立認めず 神戸地裁姫路支部

2019年、兵庫県姫路市の男性(当時47)を暴行し死亡させ、遺体を京都府福知山市の山中に遺棄したとして傷害致死、死体遺棄の罪に問われた暴力団組長(49)の裁判員裁判で、神戸地裁姫路支部は29日、傷害致死罪については無罪とし、死体遺棄罪について懲役3年の判決を言い渡した(求刑・懲役15年)。組長は「いずれの罪にも関わっていない」と述べ、無罪を主張していた。  

起訴状などによると、2019年11月、組長は同じ組の組員(43・ 殺人罪などで懲役27年確定)や少年8人とと共謀し、兵庫県高砂市の路上などで男性を刃物やバットで暴行して死亡させ、遺体を京都府福知山市の山林に遺棄したとされる。組長は殺人容疑などで兵庫県警に逮捕されたが、神戸地検姫路支部は殺人事件としての共謀関係を立証する証拠がないとして、傷害致死と死体遺棄罪で起訴した。  

なお組長が率いる団体は、事件当時、特定抗争指定暴力団「神戸山口組」系暴力団だったが、現在は対立する「六代目山口組」系となっている。  

判決で神戸地裁姫路支部は、被害者の男性と組員との金銭トラブルが事件の背後にあったと認定。しかし「組員から組長に相談があり、(組長が)が組のメンツを傷つけられたと考え暴行を指示した」と組員が供述したとする検察側の主張については、証言があいまいなで一貫性がなく、信ぴょう性に欠けるなどとして傷害致死罪の共謀を認めなかった。  

なお死体遺棄罪に関しては、組員が一度埋めた遺体を被告との面会後に埋め直しており、“埋め直し”するよう指示したと推認できるとした。

判決を受け神戸地検姫路支部は「判決内容を検討し、上級庁と協議したうえで対応する」とコメントした。

ラジトピ

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